クーリングオフについて

もしも訪問販売の悪い業者にひっかかってしまいリフォームに失敗した、だまされたと思ってもあきらめないでください。
リフォームにもクーリングオフができます。
ただしこれは訪問販売でリフォーム業者と契約したという場合のみです。
その他の選び方として、自分でホームページから申し込んだとか、自ら会社の事務所へ行って契約したという場合は適用外です。
リフォーム業者が自宅にきて、うまく話に乗せられて契約させられてしまった場合、これはクーリングオフの対象となります。
本来何百万円もかかるようなリフォーム工事を、初対面の自宅に来た訪問販売の業者に決めて契約してしまうなんてあってはならないことです。
しかし言葉巧みに営業マンの言葉に乗せられてしまうケースも多々あります。
あとから冷静になって周囲の意見を聞き、契約をやめたいと思ったとき、できる限り早くクーリングオフの手続きをしなければいけません。

リフォーム業者の営業担当者は、契約の際に必ずクーリングオフの説明を書面ですることが義務付けられています。
しかし悪い業者になると説明なしで急いで契約をさせようとします。
契約書類に関しては、軽く見てすぐにサインをするのではなく、端から端まで小さな文字は特にしっかりと読むようにしましょう。
クーリングオフができるのは、契約書類を受け取ってから8日間となっています。
電話で申し込むと言い逃れされたり、日にちを引き延ばしたりされる可能性があります。
きちんと書面にすることが大切です。
書面にして簡易書留、内容証明郵便などで送ります。
書面には契約解除通知として、業者名、契約年月日、リフォーム名、工事金額を記載します。
すでにお金の支払いを行っている場合は、返還先の口座番号も記載しておきます。
最後に「クーリングオフします。」と書いて、作成日、発注者名、住所を書きます。

このように書類で送りつけることで、確かにクーリングオフの申し出をしたという証拠になります。
電話だと言った言わないということになりかねませんので、書面にしましょう。

他社と比較することなく、訪問販売の業者の話だけを聞きリフォーム業者を決めるという選び方は間違っています。
本来は時間をかけてきちんと比較検討する必要があります。
大切なマイホームをより良くするために、家族と一緒にじっくりと話し合って決めていきましょう。姿勢猫背背筋矯正ベルトのおすすめ品をランキングにして検討してみてください